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ながら運転…

最近、罰則が強化された「ながら運転」。

運転中の携帯電話の使用に関して、最初に規制が始まったのは1999年(平成11年)11月でした。

当時は「手に持って通話」していたら違反であって、それ以外はグレーだったんですけど、厳罰化によって「ながらスマホ」で事故を起こした場合には、違反点数が6点で即免停となり、最大1年の懲役に加えて30万円以下の罰金が科せられます。

また、保持しているだけの場合であっても、改正前は「5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金」と懲役刑が新設されました。

反則金などの支払いを拒む運転者には、実刑適用もあり得ます。

さらに、酒気帯びの場合は携帯電話使用等が16点、携帯電話保持が15点となるので、酒気帯び+スマホ使用では即免許取消処分となります。

ところで…「ながら」の定義は?みなさんご存知でしょうか?

ネット情報によると…20代から60代以上の自動車の免許を持つ、男性750名を対象に「ながら運転・ながらスマホの定義」についての意識調査が行われたそうです。

はじめに、「ながら運転」の定義を正確に知っているか?と尋ねるアンケート調査(複数回答可)が行われたところ、正答率が全体で9.6%。

正答率1位が40代男性で12.7%、最下位は20代男性で7.3%という結果となったそうです。

停車中と走行中での違い

「ながら運転」は基本的に走行中に適用されます

道路交通法にも「自動車等が停止しているときを除き」と記載されています。

信号待ちであっても、車がしっかりと停車している状態であれば「ながら運転」として検挙されることはありません。

しかし、信号が青になっても進まなかったり、焦って急発進をしたりすると「安全運転義務違反」として何らかの罰則を受けることになるかもしれません。

どうしてもスマホなどを操作したい場合は停車可能な路肩などに一度車を停めるのが無難です。

画面注視はアウト

「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」と記載されていますので、カーナビやナビ用に取り付けたスマホの画面を注視するのもアウトです。

注視ってなんだ!?という感じですが(2秒以上と言われています)、それは検挙する警察官の解釈によって変わってくるようで…警察官によっては、注視していない場合でも取り締まろうとしてくる場合もあるみたいです。

「食べながら」「飲みながら」「吸いながら」など、ながら運転の定義から外れるものもありますが「安全運転義務違反」の範囲の解釈はいくらでも広げられるので、どれも大丈夫だとは言い切れませんので気を付けましょう!